平成14年11月21日
国立大学協会
会 長 長 尾 真
同 第6常置委員会
委員長 鈴 木 章 夫
国立大学の法人化に際しては、以下の税制上の所要の措置をお願いしたい。
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1 |
国立大学法人(仮称)に係る税制について現行措置の維持
国立大学に対する所得税、法人税、登録免許税等の取扱いについて、基本的に現行措置の維持(非課税独立行政法人と同様の取扱い)
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2 |
国立大学法人(仮称)への寄附者に係る税制について現行措置の維持
[1] |
個人寄附金の所得控除(所得税)
個人からの国立大学法人(仮称)に対する寄附金について、所得控除(寄附金額(所得の25%を限度)−1万円)の対象とする。
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[2] |
企業等法人の寄附金の損金算入(法人税)
企業等法人からの国立大学法人(仮称)に対する寄附金について、その全額を損金算入の対象とする。
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[3] |
みなし譲渡所得の非課税(所得税)
国立大学法人(仮称)に対する現物寄附について「みなし譲渡所得」課税を非課税とする
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[要望先:財務大臣, 事務次官
主計局長
主計局次長
主税局長
主計官(文部科学係担当)]