平成15年度税制改正要望について(総合科学技術会議宛)

平成14年11月21日
国立大学協会
会 長  長 尾   真
同  第6常置委員会
委員長  鈴 木 章 夫

 国立大学の法人化に際しては、以下の税制上の所要の措置をお願いしたい。

国立大学法人(仮称)に係る税制について現行措置の維持
国立大学に対する所得税、法人税、登録免許税等国税及び住民税、事業税、不動産取得税等地方税の取扱いについて、基本的に現行措置の維持(非課税独立行政法人と同様の取扱い)。

国立大学法人(仮称)への寄附者に係る税制について現行措置の維持
[1] 個人寄附金の所得控除(所得税)
個人からの国立大学法人(仮称)に対する寄附金について、所得控除(寄附金額(所得の25%を限度)−1万円)の対象とする。

[2] 企業等法人の寄附金の損金算入(法人税)
企業等法人からの国立大学法人(仮称)に対する寄附金について、その全額を損金算入の対象とする。

[3] みなし譲渡所得の非課税(所得税)
国立大学法人(仮称)に対する現物寄附について「みなし譲渡所得」課税を非課税とする。

[要望先 総合科学技術会議議員]