「大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について(中間報告)」についての意見

平成14年7月2日
国立大学協会会長
長 尾    真
同 第8常置委員会委員長
佐 々 木   毅

 中間報告は「・・・・・・大学の教育研究活動等の状況について、様々な第三者評価機関のうち国の認証をうけた機関(認証評価機関)が、自ら定める一定の基準を基に定期的に評価し、その基準に達しているものに対して適格認定を行う・・・・・・制度を導入する。」(P.7、下線は第8常置委員会)とし、「第三者評価機関」として大学評価・学位授与機構(以下、「機構」)が例示されている(P.6)。字義どおりに解釈すれば、機構が国立大学について適格認定の基準を定め、個別の国立大学がその基準に達しているか否かを機構が評価・判断し、それによってその大学は適格認定を与えられるか否かが決定されることになる。
  しかしそもそも「適格認定」とは、大学が自主的に一定の団体を作り、その団体が適格判断の一定の基準を定めるとともに、加盟大学が相互にそうした基準を満たしているか否かを判断するものである。ただしその基準、および適用の過程については透明なものとして厳格に運用し、既加盟大学も厳しい評価対象となって、適格の認定を拒否される場合も生じる。このようなメカニズムによって大学における教育研究の自律性の要求と、一定の質的水準の要求とを統合しようとするところに適格認定制度の特徴がある。そのためには基準の作成、およびその適用の両面にわたって、大学の自主的な参加が不可欠の要素となる。
  もし機構が独自の基準を設定し、評価を行うのであれば、それは純然たる第三者機関による、一種の格付けに過ぎない。もしそうしたことが意図されているのであれば、「適格認定」 という言葉自体がふさわしくないだけでなく、大学の自律性が大きく踏みにじられることになる。

 機構は、そもそも大学の自己評価の第三者による検証を目的として設置されたものであったにもかかわらず、現在では国立大学法人の中期目標の達成度あるいは予算配分に一定の役割を果たすことが検討されている。さらにこれに加えて機構に上のような役割が想定されているのだとすれば、機構は当初の設計においては想定されていなかった様々な機能を果たすことになる。その適否、あるいはそうした場合の問題点などについて明確な整理が必要である。

 また評価機関の認証について、いくつかの基準があげられている(P.7)。その基準の具体的な設定のしかたによっては、政府が直接に大学の適格認定を行うのと実質的に異ならない。この意味でいわゆる機関認証基準の具体的内容について、政府は予め明確にすべきである。

[要望先:中央教育審議会 大学分科会長]