「知的財産推進計画」に盛り込むべき政策事項について、以下のとおり、当該政策事項を箇条書きで示し、各々につき若干の説明を付すこととする。
I 知的財産人材養成への重点的支援
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1. |
高度専門職大学院の拡充
(1) |
知的財産ロースクールの設置推進 |
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高度専門職大学院の一つとして、法科大学院が平成16年度から開設される予定であるが、その中において、知的財産に特化した法曹を養成する「知的財産ロースクール」の設置を推進すべきである。知的財産の保護・活用については、当該分野の特殊性から、それを担う人材養成には特段の配慮が必要であり、専門的な法曹人材の養成機関を設ける必要度は高いものと考える。
なお、当該「知的財産ロースクール」の設置推進の他に、一般のロースクールではあるが、知的財産教育を重視しているロースクールに対する支援を実施することも求められる。 |
(2) |
技術経営大学院(MOT)の設置拡充 |
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高度専門職大学院の他の形態として、いわゆる「技術経営大学院」(MOT)の設置を拡充する政策も重要である。当該大学院を全国に20ないし30程度を配置することは、我が国の科学技術の発展と産業の振興において、有用であると思料する。 |
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2. |
既存の理科系大学院における知的財産教育の充実
長期的視野に立脚した知的財産の創造と人材の育成は、大学の基本的任務の一つである。その意味では、上記専門職大学院以外の既存の理科系大学院においても、知的財産に係る教育を充実させる必要度は高く、その拡充のための政策の発動が求められる。
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3. |
企業家育成プログラムの支援拡充
近時の数年間は、各大学において、政府の支援等により、企業家を育成するための各種のプログラムが立案・実施されているが、当該プログラムに対する支援を更に充実することにより、大学発ベンチャーの格段の創出を目指すことも肝要である。
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4. |
ポスドク等の若手研究者に対する実務・実践能力の修得等の支援強化
博士課程修了者やいわゆるポスドク等の若手研究の採用が民間において促進されるように、当該若手研究者に対する実務・実践能力の修得等に対する支援を強化する対策が求められる。
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5. |
特許対象外知的財産の創造促進と保護制度の整備
大学が担う先端的な基礎科学研究は、幾多の革新的な技術の創出に貢献している。
これらの先端的基礎科学研究には、特許に結実しないが、基本的な知的財産の創造に係っているものが多い。このような特許対象外の知的財産の創造を促進することは、知的財産戦略の長期的視野において極めて肝要である。この種の知的財産についてはその保護制度の整備を含めて、積極的な政策が求められる。
例えば、医療分野の発明者に対する国による特段の支援方策を講ずることが重要である。 |