障害者差別解消法に係る「教職員対応要領等(雛形)」の改正について
お知らせ
「障害者差別解消法」の改正法が令和6年4月1日より施行されることを受け、同法が各国立大学法人に義務付けている教職員対応要領等の改正が必要となります。
そのため、平成28年4月1日の施行時に当協会で作成し、各国立大学法人へ送付した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領(雛形)」及び「教職員対応要領における留意事項(雛形)」を改正しましたのでお知らせします。
なお、本雛形を当協会から国立大学法人へ提供するにあたり、送付文書において特に留意していただきたい内容をお伝えしていますので、参考情報として掲載します。