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「改正著作権法35条の施行(令和2年4月28日)に関する高等教育関係者向け説明資料」について(5/12)

お知らせ

 このたび、今般の新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応するため,平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について,当初の予定を早め,令和2年4月28日から施行された改正著作権法35条に関する高等教育関係者向けの説明資料を作成しましたので、お知らせいたします。

 本資料は、改正著作権法により新設された「授業目的公衆送信補償金制度」にかかる運用指針(ガイドライン)等の検討を行っている「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」に参画している国立大学協会、公立大学協会、日本私立大学団体連合会、全国公立短期大学協会から推薦された委員等の大学関係者により作成されたものです。

 著作権法及び授業目的公衆送信補償金制度の正しい理解の増進と、情報機器を活用した教育への著作物利用の普及啓発にご活用いただければ幸いです。

 改正著作権法35条の施行(令和2年4月28日)に関する高等教育関係者向け説明資料 (2020.5.12版)(PDF:308KB)

関連リンク

 ・文化庁HP:授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について

 ・著作物の教育利用に関する関係者フォーラムHP:改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)

 ・国大協サービスHP:国立大学リスクマネジメント情報「オンライン教育と著作権」(2020年4月号<特集>)