国立大学法人 環境報告書
我が国は「2050 年カーボンニュートラル」の実現に向けて、2030年度の温室効果ガス削減目標として、2013年度比46%削減を目指すことを宣言するとともに、さらに、50%削減の高みに向けて挑戦を続ける方針を打ち出しています。また、2021年10月22日に地球温暖化対策計画の見直しについて閣議決定され、2030年度目標の裏付けとなる対策・施策とともに、新たな目標実現への道筋が示されております。このような背景の下、大学が、国、自治体、企業、国内外の大学、研究機関等との連携を通じ、取組や成果の水平展開、革新的なイノベーションを生み出す研究開発や成果の社会実装の推進、ネットワーク・発信力の強化等を行う場として、2021年7月には188の大学等が参加する「カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリション」が設立されました。
このように、国立大学には、カーボンニュートラルの実現においても、国や地域の政策やイノベーションの基盤となる科学的知見を創出するとともに、その知を普及する等の役割が期待されています。
国立大学協会としては、2021年6月に公表した「第4期中期目標期間へ向けた国立大学法人の在り方について―強靭でインクルーシブな社会実現に貢献するための18の提言―」において、カーボンニュートラルの推進をはじめとする地球規模の課題を解決するとともに、高度にレジリエントで持続可能な社会の構築にこれまで以上に貢献していく旨、決意を表明しています。
各国立大学法人は、改正地球温暖化対策推進法※1や環境配慮促進法※2に基づき、事業者の責務として、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を講ずるように努めること等が求められています。環境配慮促進法において、特定事業者として定めのある59の国立大学法人は、毎事業年度、環境報告書※3の作成・公表が義務付けられています。その他の国立大学法人については、事業者の責務として、事業活動に関し、環境情報の提供を行うこと等が努力義務として求められています。
環境配慮促進法で特定事業者と定められていない法人を含め、全ての国立大学法人においては、環境報告書を作成しており、各法人のホームページにて公表しております。
国立大学協会のホームページにおいては、各国立大学法人及び大学共同利用機関法人の環境報告書へのリンクを下記に掲載しておりますので、ご参照ください。
国立大学協会としては、カーボンニュートラルの推進をはじめとする地球規模の課題を解決するとともに、高度にレジリエントで持続可能な社会の構築にこれまで以上に貢献していくため、引き続き努力してまいります。
※1 改正地球温暖化対策推進法
「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が、令和3年3月2日に閣議決定されました。本法律については、2050年までのカーボンニュートラルの実現を法律に明記することで、政策の継続性・予見性を高め、脱炭素に向けた取組・投資やイノベーションを加速させるとともに、地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素化の取組や企業の脱炭素経営の促進を図るものとされています。
※2 環境配慮促進法とは
「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」を指す。
目的(第一条抜粋):「事業活動に係る環境配慮等の状況に関する情報の提供及び利用等に関し、国等の責務を明らかにするとともに、特定事業者による環境報告書の作成及び公表に関する措置等を講ずることにより、事業活動に係る環境の保全についての配慮が適切になされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。」
※3 環境報告書とは
環境配慮促進法においては、「いかなる名称であるかを問わず、(中略)その事業活動に係る環境配慮等の状況*(その事業活動に伴う環境への負荷の程度を示す数値を含む。)を記載した文書」とされています。
*環境配慮等の状況とは
環境配慮促進法では、「環境への負荷(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第一項に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)を低減することその他の環境の保全に関する活動及び環境への負荷を生じさせ、又は生じさせる原因となる活動の状況をいう。」とされています。
(関連リンク)
・「カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリション」
・「第4期中期目標期間へ向けた国立大学法人の在り方について―強靭でインクルーシブな社会実現に貢献するための18の提言―」
・環境配慮促進法における特定事業者一覧(国立大学法人については、「二」を参照)
北海道支部(5法人・7大学) | ||
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